ロッテルダム条約

ロッテルダム条約(国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)が1998年9月11日に採択された。条約事務局はUNEP(国際連合環境計画)とFAO(国際連合食糧農業機関)。

先進国にて発生した有害物質を開発途上国に輸出されることを防ぐことを目的としている。

有害物を先進国が開発途上国に輸出されたことはたびたびあり、開発途上国にて健康や環境への悪影響が生じることを防ぐべくこの条約が規定された。開発途上国は化学物質の有害性や危険性について先進国より詳しくない。ゴミ処理の概念にも乏しくゴミが山積みになることも。ゴミによって健康を害したり障がいを負うこともある。「塵も積もれば山となる」とあるようにほかっておくことのできない問題だ。

ロッテルダム条約の内容

 

1. 締約国は、条約の対象物質の輸入に同意するかどうかを事前に事務局に通報し、事務局はこの情報をすべての締約国に伝える(PIC回覧状)。輸出締約国はこれを自国内の関係者に伝えるとともに、自国内の輸出者が輸入締約国による決定に従うことを確保するための措置を取る。

2. 締約国は、ある物質について国内で使用を禁止又は厳しく制限した場合、その旨を事務局に通報する。事務局は複数の地域から上記の通報を受け取った場合、条約の対象物質に追加するかどうか専門家から構成される委員会での検討の上、締約国会議で決定する。

3. 締約国である開発途上国等は、危険な物質によって問題が起きた場合、条約の対象物質への追加を事務局に提案する。事務局はこの情報を全ての締約国に伝えるとともに、条約の対象物質に掲載するかどうかを委員会で決定する。

4. 締約国は自国において使用を禁止または厳しく制限している物質を輸出しようとする場合は、毎年、輸入国に必要な情報を添付した輸出通知を行う。

5. 締約国には、条約の対象物質や自国での使用を禁止または厳しく制限している物質を輸出する場合、人の健康や環境への有害性・危険性に関するラベルや安全性データシートの添付が求められる。

6. その他、化学物質の有害性等に関する情報交換、技術援助などを進める。